製品・サービス / 課題解決型サービス

従業員の認知機能を、
組織として把握できます

コグセーフ|産業保健・法令順守

CogEvo の認知機能チェックの結果を組織単位でまとめ、測る・把握する・配慮する・記録するまでを1画面で行えます。 2026年の指針が求める客観的な把握と記録に使えます。α版リリース中です。

2026年指針対応拠点が分かれていても集合は不要提供元も個人情報を見られない設計ブラウザだけで運用・専用アプリ不要
コグセーフの管理者ダッシュボード。実施率78%・対象者80名・脳体力アラート40名のカードと、組織全体のレーダーチャート、部署別の平均指数グラフが並ぶ

なぜ認知機能なのか

「うっかり」の中身は、5つに分けられます。

注意力が落ちている人と、空間認識力が落ちている人では、起きるミスの種類が違います。まとめて「不注意」と呼んでいる限り、打てる手は「気をつけよう」しかありません。

認知機能現場で起きやすいこと
空間認識力転倒・墜落・衝突。距離感を誤る
見当識現場の間違い、スケジュール管理のミス
記憶力安全手順の失念、指示の聞き漏らし
計画力作業手順の判断ミス、優先順位の混乱
注意力不注意による災害。複数作業の同時進行が難しくなる

CogEvo は、この5つを約5分のチェックで分けて測ります。測るのはその日・その人の状態であって、病気の有無ではありません。

どの機能が弱いと、どんなミスにつながるのかは、職場によって違います。貴社の作業に合わせた一覧を、一緒に作ることもできます。

※ 指針は配慮すべき特性として、筋力・バランス能力・敏捷性・全身持久力・感覚機能と並べて認知機能を挙げています。研究の裏づけはエビデンス(査読論文)をご覧ください。

注目

2026年4月、高年齢者への配慮が努力義務になりました

改正労働安全衛生法 第62条の2(2026年4月施行)で、高年齢者の特性に配慮した措置が努力義務になりました。2026年2月公示の法定指針は、配慮すべき特性として認知機能を明記し、「体力チェックの継続実施」「オンラインツールの活用」を具体策として示しています。

※「義務化」ではなく努力義務です。法律・指針は対象年齢や特定のツールを指定していません。制度の詳しい解説は 高年齢者・労働安全の課題ページをご覧ください。

企業には、認知機能を含む特性を測る手段も、組織として管理・記録する手段もほとんどありませんでした。担当者が表計算ソフトで個別管理し、いざというときに「対応していたこと」を説明できない。それが現場の実情です。

コグセーフは、測る→把握する→配慮する→記録が残るを1画面で完結させ、指針に沿った対応を組織として説明できる状態を、低コスト・低負荷で実現します。

指針の要請応える機能
健康や体力の状況の把握(体力チェックの継続実施)5種バランスチェックの実施期間制の運用+実施状況の管理
把握した特性に応じた措置脳体力アラート+配慮事項の提示+対応の記録
実施の記録・説明可能性への備え法令対応レポート(実施記録+結果のサマリー)

コグセーフのダッシュボードでできること

測定には CogEvo の5種バランスチェック(約5分・スマホ/タブレット/PC)を使います。その結果を組織の管理画面に自動で集約します。

年齢補正済みの指数で見る

管理者画面の主指標は、年齢補正済みの指数(100=年齢相応・1歳刻みで補正)。「歳だから低い」では終わらせず、その人の状態として把握できます。

脳体力アラート

初回の測定から使えます。配慮の検討が必要な可能性のある方に気づけます。全プランで利用できます。就業の可否を判定するものではありません。

法令対応レポート

実施記録と結果のサマリーを、レポートとして出力できます(ブラウザ印刷・PDF保存)。指針に沿った対応を、組織として説明できる状態にします。

個人・部署・全社で集計

集計単位は個人/部署/全社。従業員本人は自分の結果のみを確認でき、他者との比較は表示されません。

提供元も見られないプライバシー設計

提供元の当社自身も、従業員の氏名・スコア・部署別結果には一切アクセスできない設計です(データベースの仕組みで制限しています)。見えるのは実施率などの活用状況のみです。

本人同意を前提にした運用

管理者が個人スコアを見るには、導入時に従業員本人の同意を取得していただく必要があります。同意書テンプレートの提供を予定しています。

コグセーフのレポート出力画面。法令対応レポート・個人結果レポート・経営報告サマリーの3種類をPDFで出力できる

「高齢者向けのツール」にとどめない設計です。

対象年齢は企業ごとに設定できます。法令対応(高年齢層)を入口に、全社員へ広げるプラットフォームとして、対象を段階的に広げる運用をお勧めしています。

※ 本ダッシュボードが提供するのは、認知機能の傾向に基づく一般的な参考情報であり、医学的診断・医療上の助言ではありません。

社内での通し方

社内で、こう説明できます。

導入が止まるのは、たいてい製品の中身ではなく、社内での説明のところです。実際に聞かれる4つに、そのまま使える返し方を用意しました。

「認知症を疑うのか」と言われたら

認知症かどうかを判定するものではありません。ここで扱う認知機能は、ヒヤリハットや転倒が増える手前の状態のほうです。

「義務なのか」と聞かれたら

義務化ではなく努力義務です。法律も指針も、対象年齢や特定のツールを指定していません。何をどこまでやるかは会社が決められます。

「人を選別するのか」と言われたら

就業の可否を判定する仕組みではありません。結果を人事評価や雇用の判断に使わないことを前提に設計しています。

「体力測定でいいのでは」と言われたら

指針は配慮すべき特性として、筋力・バランス能力・敏捷性・全身持久力・感覚機能と並べて認知機能を挙げています。体力チェックの代わりではなく、並びに1項目足す形です。

社内説明用の資料もお渡ししています。「認知機能の低下=認知症ではありません」を正面に置いた1枚で、経営層・安全衛生委員会への説明にそのままお使いいただけます。お問い合わせからご依頼ください。

測ったあと

測ったあとの運用を、始める前に決めます

実施して結果が見えたあと、どうするか。ここが決まらないまま始めると、数字だけが残ります。誰が何を見て、何を記録し、何に使わないかを、最初に決めます。

見る人見えるもの見えないもの
従業員(本人)自分の結果のみ他の人の結果・順位づけ
企業のご担当者個人/部署/全社の集計、脳体力アラート、対応の記録本人の同意なく個人スコアを閲覧すること
提供元(当社)実施率などの活用状況のみ氏名・スコア・部署別結果(データベースの仕組みで遮断)

対応を記録できます

声かけ・面談・経過観察・産業保健職への相談。誰がいつ何をしたかを残せるので、「配慮していたこと」を組織として説明できます。

結果が低い=働けない、ではありません

就業の可否を判定する仕組みではありません。作業の組み方や声のかけ方を考えるための材料です。

同意の取得が先です

管理者が個人スコアを見るには、導入時に本人の同意を取得していただく必要があります。利用目的を明示したうえで取得いただきます(同意書テンプレート提供予定)。

エコノミーとスタンダード、2つのプラン

同じダッシュボードを、目的に合わせたプランでご利用いただけます。※α版リリース中のため、内容は変更される場合があります。

エコノミー

努力義務対応の入口
  • ・対象:主に高年齢層(対象年齢は設定可能)
  • ・実施頻度:年1〜4回(期間を区切って定期的に実施)
  • ・脳体力アラート/法令対応レポート(基本版)/管理画面
  • ・測定アカウントと5種バランスチェックの利用権を含む

応相談

α版リリース期間中のため、ご利用規模に応じて個別にご案内します。年間契約・年一括請求。

スタンダード

データで動く安全管理
  • ・対象:全社員
  • ・実施頻度:高頻度(毎日でも実施可能)
  • ・エコノミーの機能に加え、経年推移と変化アラート(統計的に意味のある変化の検知)
  • ・従業員本人のセルフケア画面

応相談

一部機能は開発中です。内容・料金は個別にご案内します。

導入の流れ

いきなり全社に配ると、何のためにやるのか分からないまま数字だけが残ります。まず相談の場で、貴社の現場に合う形を決めてから始めます。

01

まずはご相談

何にお困りか、既にやっている健康施策、拠点の分かれ方、社内で推進できる方がいるか。ここで「今は始めないほうがいい」とお伝えすることもあります。

02

体験の場を設計する

相談の内容に合わせて、誰に・何名で・どの場で試すかを一緒に決めます。すでにある健康イベントに1枠足す形が多いです。

03

アカウント発行・同意取得

当社が企業専用の環境(テナント)と管理者アカウントを発行します。企業側で従業員の個人情報利用同意を取得します(テンプレート提供予定)。

04

対象者登録・実施

対象者を登録し、QRコード掲示やメールリンクで約5分のチェックを実施します。拠点が分かれていても集合は不要です。

05

把握・配慮・記録

結果の把握→配慮の検討→レポートでの記録まで、1画面で運用できます。

安全管理者が現場でタブレットのダッシュボードを確認するシーン(現場写真)

よくあるご質問

いいえ。改正労働安全衛生法(第62条の2・2026年4月施行)で努力義務になったのは「高年齢者の特性に配慮した措置」です。認知機能は2026年2月公示の法定指針で、配慮すべき特性の一つとして列挙されています。特定のツールの導入を法令が求めているわけではありません。

まずは、現状をお聞かせください。

いきなり導入を決める必要はありません。今の対応状況をお聞きし、デモ画面をご覧いただきながら、無理のない始め方をご提案します。